工藤行政書士事務所|豊田市|開発許可・建築許可・農地転用許可・農振除外

電話番号0565-79-1951
メニュー

業務内容

開発許可

都市計画法に基づき、都市計画区域または純都市計画区域内で、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)を行おうとするものは、当該開発行為に着手する前に知事(※指定都市、中核市、施工時特例市、事務処理市にあっては市長)の許可を受けなければなりません。
開発行為とは、主として、(1) 建築物の建築、(2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、(3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上 の墓園等)の建設を目的とし た「土地の区画形質の変更」をいいます。

建築許可

都市計画法に基づき、市街化調整区域における開発許可をうけた開発区域以外の区域においては、都道府県知事等の許可を受けなければ、建築物を新築、改築、用途変更してはなりません。

農振除外

都市計画区域外における農業振興地域の整備に関する法律「農振法」に基づき、農用地区域内の農地を農用地以外の用途に使用する場合は、農用地利用計画の変更により農用地区域からの除外(農振除外)を行ったうえで、農地転用の許可を受ける必要があります。

農地転用許可

農地法に基づき、農地を農地以外の目的に利用することです。具体的には、住宅地・工場・駐車場・資材置場等にする場合があります。
また、農地を売買・交換する場合にも許可が必要です。

道路承認申請・道路占用許可申請

法定外公共物占用許可申請

公有地の払い下げ

契約書等作成

その他

外国の方に関する申請、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申し立てに係る手続き・・・等